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職員基本条例に基づいて大阪市が、「能力不足」の職員2名を「分限免職」にしました。公務員の「分限免職」とは企業でいうところに解雇、クビに相当するものだといいます。
「分限免職」は懲戒処分ではないので、退職金は支払われるといいます。
公務員の分限免職
分限免職の「分限(ぶんげん)」とは、「身分保障の限界」を意味していて、公務の効率性を保持するために行われるといいます。綱紀粛正が目的の懲罰的な「懲戒処分」とは意味が違うので、退職手当や退職金は支給されるそうです。
分限免職を優しく言えば、「公務員に向いていないから、自分の為にも民間に移ったほうが良い」ということになります。
分限免職に該当するのは、
1.勤務実績が良くない
2.心身の故障のため、職務の遂行に支障があり、又はこれに堪えない
3.その他その官職(職)に必要な適格性を欠く
のみっつがあります。
今回の大阪市の場合「能力不足」と言っているので、どれにも当てはまりそうですね。
公務員の分限免職の事例
2010年1月に当時の社会保険庁が日本年金機構に移行する際、正規の職員およそ13,100人中525人を分限免職にしました。彼らは、日本年金機構や厚生労働省などへの再雇用から漏れて、再度の日本年金機構准職員への応募及び厚生労働省非常勤職員への応募、勧奨退職などに応じなかった人たちです。准職員や非常勤職員などの有期雇用に納得行かなかったのかもしれませんね。
2013年4月11日、千葉市が50代の男性職員1名を分限免職処分にしました。生活態度や勤務実績が悪くて、改善の兆候も見られなかったようです。前年度に勤務実績の悪い職員を対象した「資質向上サポートプログラム」が導入され、約3ヶ月の研修が行われましたが、研修を受けた10人のうち9人は改善傾向にあったものの、この50代の男性職員だけはそうならなかったんだとか。
50代の男性職員の具体的な様子としては、「仕事を忘れる」「勤務中に居眠り」「すぐに仕事にとりかからないので市民から苦情がくる」といったことがあったといいます。これではクビになってもしょうがないでしょうね。「公務員だからクビにはならない。勤務時間内職場にいればいい」なんて、たかをくくっていたのでしょうか?分限免職にした千葉市の対応に、ネットでは「すばらしい。見習ってほしい。」など賞賛の声がありました。
公務員の退職金
平成25年4月1日~平成26年3月31日の平均です。
47都道府県
全職種:約1250万円
一般職員:約1434万円
一般行政職:約1730万円
教育公務員:約1214万円
警察職:約2002万円
指定都市
(大阪市、名古屋市、京都市、横浜市、神戸市、北九州市、札幌市、川崎市、福岡市、広島市、仙台市、千葉市、さいたま市、静岡市、堺市、新潟市、浜松市、岡山市、相模原市、熊本市 合計20)
全職種:約1929万円
一般職員:約1977万円
一般行政職:約2387万円
教育公務員:約2005万円
市区町村
全職種:約1834万円
一般職員:約1846万円
一般行政職:約2136万円
こんなにもらえるのですね・・・。普段から多くもらってるひとからしたら、こんだけ?と思うかもしれませんが。
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