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2015年11月、元兵庫県議の野々村竜太郎被告(49才)は
裁判の初公判を欠席するという前代未聞の騒動を起こしました。
あれからしばらく経ち、次回1月26日に裁判の初公判が再び行われます。
ただし、今度は欠席させないために
「勾引状(こういんじょう)」という、強制的に出廷させる令状が
神戸地裁から発行されました。
野々村竜太郎 pic.twitter.com/uvreKPFlG0
— クロスケ (@kuro_we) 2016, 1月 22
目次
勾引状(こういんじょう)とは
勾引状とは、裁判の被告人・証人を強制的に出廷させる令状のことで
被告人については24時間勾留を効力があります。
裁判所が検察に依頼して被告人・証人を連れてくることになっていますが
実際には警察が彼らを連れてきますので
野々村竜太郎被告も、自宅から警察か検察が連れ出すと思われます。
ちなみに勾引状は裁判所に出廷させるための一回限りの令状です。
通常は、裁判を何度も欠席した場合に発行されるので
今回の野々村竜太郎被告のように、一度の欠席で勾引状が発行されるのは異例です。
勾引状と 勾留状・逮捕状の違い
勾留状(こうりゅうじょう)とは、
逮捕された被疑者や、被告人を、拘置所に勾留するのが目的の令状です。
検察が裁判所に請求して裁判官が発行します。
有効期間を定めて発行されます。
逮捕状は、検察や警察が被疑者を逮捕するのための令状です。
請求された裁判官が発行します。
勾引状・・・裁判に強制的に出廷させるのが目的
勾留状・・・拘置所に勾留するのが目的
逮捕状・・・逮捕するのが目的
元兵庫県議の野々村竜太郎被告
野々村竜太郎被告(49才)は、収支報告書にウソの記載をして、
政務活動費およそ913万円を騙しとった
「詐欺」と「虚偽有印公文書作成・同行使罪」に問われています。
兵庫県豊岡市の城崎温泉へ、実際に行っていないのに行ったことにして
「日帰り出張」を申請したり、
クレジットカードの利用明細を都合の良いように改ざんしたり
金券を購入した際には「切手代」と偽って記載した
ウソの収支報告書を兵庫県議会に提出していました。
2011~2013年の3年間の政務活動費1684万円のうち、
913万円は自分のポケットに入れたのでした。
野々村竜太郎被告は2015年11月24日の初公判を欠席しました。
当日は傍聴を希望する人であふれましたが、裁判の開廷時間になっても
彼は現れませんでした。
弁護側によると、その日の朝から精神的に不安定になって
メールで「欠席したい」と連絡があっということです。
野々村竜太郎被告 勾引状が発行された理由
通常は欠席を繰り返した場合に発行されるのが
一度の欠席で勾引状が発行された理由としては、
・11月の欠席がに正当な理由がない
・1月26日も欠席する可能性がある
というものです。
野々村竜太郎被告はもう、全く信用されていませんね。
野々村竜太郎被告 逃走の可能性は?
野々村竜太郎被告が次回1月26日の裁判で、
裁判に出たくないという一心によって
勾引状による連行から逃走する可能性があるかもしれません。
逃走する恐れがあるとなれば、勾留状が発行され勾留されます。
さすがに今回は欠席することは難しそうです。
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